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【減税制度】住宅ローンを初めて利用する人の手続き【所得税控除】

【減税制度】住宅ローンを初めて利用する人の手続き【所得税控除】

みなさん、こんにちはこんばんは!愛知県豊橋市リノベーションのリノクラフト今泉です。今日は皆さん気になる住宅ローンを組んだ後のお話。

保険のCMではありませんが、何と言ってもお金は大事です。

このブログを読んでくださる方はリノベーションや家づくりに興味のある方が多いと思います。なかなか見かけないのが家を買った後の話です。もちろん、このブログを読まれている方も「住宅ローン控除」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。正しくは「住宅借入金等特別控除」という近づき難い印象の制度です。

ざっくり言うと住宅ローンの残高に応じて支払った税金が戻ってきます。でも、家を買うと自動的に適用されるわけではなく、一年目はご自身で確定申告していただく必要があるんです。

2019年の確定申告期間は2月18日から3月15日まで今まさに申告期間中ですね。リノクラフトでも昨年春から今年の一月ごろまでにお引き渡しした施主の方々は手続きのシーズンになります。この住宅ローン控除ついつい購入した建物に関しての制度に見えてしまいます。でも、リノベーションならではの制度も用意されているんです。マイホームに対して行った増改築の費用を住宅ローンで支払った場合も適用されるんです。

用意するのは、借入残高のわかる証明書、控除額の計算明細書、建物の登記簿、工事請負契約書、そして増改築等工事証明書です。増改築等工事証明書はリノベーション工事の設計を担当した建築士が作成するのが一般的です。ですので、新しい暮らしが落ち着きだした新しいOB顧客の皆さんたちに連絡を入れます。「確定申告されますか?」用意周到に準備されている方、言われて気がつく方、様々です。もちろん、無事に手続きが終わるようアドバイスもしております。

春本番には少し早いこの季節、少し忙しくなってしまう話題でした。

住宅取得資金やその後の減税などご興味ある方、相談会を行なっております。ご予約はお気軽に下記までお問い合わせください。

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Cristofer Vetrovs
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