皆さん、こんにちは!豊橋市でリノベーションを専門としているリノクラフトの今泉です。今回のブログは令和7年4月1日に改正された建築基準法によって一戸建て住宅の取り扱い方が大きく変わりました。通称4号特例の縮小が及ぼすリノベーションへの影響についてです。
4号建築物や4号特例って何なの?
そもそも4号特例とは何ぞやとなりますが、いわゆる小規模の木造一戸建て(普通の人の木造住宅全般)は旧来の建築基準法では4号建築物として分類され、建築確認の審査の一部を省略できるように優遇(通称:4号特例)されていました。ボリュームゾーンである戸建て住宅において、申請者と確認者の双方の負担を考慮して手続きの簡略化が認められていたのです。それが元で誤った解釈に更に誤った解釈が積み重なり、何でもアリな設計施工を行う建築会社も存在したようです。

元々リノベでも場合によって確認申請が必要だった
元来、10㎡以上の増築(建物の面積を大きくする)や屋根の形状変更を面積の半分以上行うなど以前よりリノベーションにおいても確認申請を行う必要なケースがありました。しかし、誤った解釈をする建築会社が「戸建て木造住宅の増改築は何でもアリ!」みたいなカオスな業務を行なっていた事は時折、耳にしておりました。本来は円滑な住宅供給を促すための特例が拡大解釈で歪められてはいけません。それらを是正するのが今回の改正と言えます。
国土交通省のガイドラインの定義はどうなのか?
○外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為は、(中略)大規模の修繕及び(中略)大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
○既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法による改修等を行う行為は、(中略)大規模の修繕及び(中略)大規模の模様替には該当しないものと取り扱って差支えない。
経年劣化した外装材をそのままにしておいては家が使えなくなってしまうので、外装材(サイディングやガルバリウム鋼板など)を貼り替えたり、既存のサイディングの上に劣化対策としてサイディングを貼るなどの行為は大規模の模様替えや大規模の修繕にあたらない解釈なので確認申請は不要との見解です。実際に事例で見てみましょう。

戸建てリノベーション事例 「 saṃtati 〜他人間相続〜 」 既存のサイディングを撤去の上で防水紙を貼り直した上で新しいサイディングを施工しています。同質材への更新なので全面の工事であっても外装材のみの改修なので大規模の模様替えに該当しない(建築確認申請は不要)施工でここまで可能です。

そしてこちらが、最近の戸建てリノベーション事例「 Halten heim 」ハウスメーカーの建物ですが、不要な屋根の庇部分を撤去・減築する手法で形状をシンプルにして屋根と外壁は既存の上にカバー工法(既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるような工法)とするとで大規模の模様替えには該当しない(建築確認申請は不要)施工でここまで可能です。
従来の木造建築物(旧4号)だけではなく、ハウスメーカーが建築した(旧3号)建築物でも詳細な検討で実際には新築以上に魅力的なリノベーションが出来る事をご理解いただけましたでしょうか?新築専門の工務店ではできないアイデアと工夫で安心安全のリノベーションを手がけています。理想の住まいはリノベーションで手に入ります!お気軽に問い合わせフォームまたは公式LINEまでご連絡お待ちしております。