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【4号特例縮小】法令が変更後のリノベーションはどんな工事ができるの?【内装リノベ編】

【4号特例縮小】法令が変更後のリノベーションはどんな工事ができるの?【内装リノベ編】

皆さん、こんにちは!愛知県豊橋市でリノベーションと大型リフォームを専門に手がけているリノクラフト株式会社の今泉です。今回のブログでは4号特例縮小により一戸建て住宅のリノベーションやリフォームをするのに際して、内装工事はどれぐらいまで可能なの?について触れたいと思います。

床の改修工事は主要構造部に該当するかで判断が必要

ひょっとして新築系のユーチューバーの言葉を信じて法律が変わったのでもうリノベなんてできないと思っている方!新築を売りたいだけのユーチューバーの言葉に惑わされないで。実際は床工事を行うにしても仕上げ材の張替えの場合など申請を必要としません。ですが床の下地って白アリが問題だったり床下に断熱材を入れて断熱性能も上げたいしで色々と重要な項目ですね。

スケルトン解体された後の現場、構造や土壁が丸出しの状態です。

ご覧いただいている通り、木造一戸建てリノベーションの現場状況です。実はこれくらい壊しても合法的なリノベーションとして仕上がります。なぜなら(1)一階部分の床は主要構造部に当たらない(2)二階部分の床は問題箇所を補正後にカバー工法としている(3)柱や梁の改修は過半(半分まで)は行える、だからなのです。実際にご覧になっていかがでしょう?「ヤヴァ!壊しすぎ。」そう思われるかもですが、大丈夫なのです。

明治時代に建てられた古民家リノベーション、床下に断熱材を入れています。

硬い表現ですが最下階(要は一階)の床は新しい下地にしっかりと断熱材を入れて作り直しても何らの問題もありません。むしろこの場合、上から被せてしまうだけの施工方法では臭いものに蓋みたいな状況で白アリの被害や耐久性と断熱性能の観点からお勧めできません。

壁工事が中心である断熱や耐震はどうなるのでしょう?

豊橋で始まったリノベーション工事は家の中から断熱材を貼っていきます。

柱などの構造材も劣化事象などの問題がない箇所は既存利用とした上で、間取りと耐震性の観点から必要であれば過半を超えない範囲で柱などの構造材は入れ替えが可能です。その上で室内側から断熱材を充填する場合は大規模の修繕に当たらないため従来通りにリノベーションを施工できる内容です。

今まで通り程度のリノベーションは問題なく施工できる

既存の柱を活かしたリビング。お部屋をゆるやかに区画してくれています。

いかがでしたか?今年の4月の法改正で既存建物のリノベーションでも確認申請が必要ですが、既存建物の書類の不備などで申請が受け付けられずリノベーションは不可能と訴える新築ユーチューバーなどおられますが、デザイン性能ともに十分なリノベーションを今まで通りに行うことが可能な事をお分かりいただけましたでしょうか?でも、今年の改正で大事なポイントが最後に一つあります。

建築士による設計・工事監理が必要です。

これが一番大きいでしょう。端的に表現すると、通常の木造一戸建て二階建て100㎡以上の場合は建築士さんが設計して図面通りの施工が為されているか工事監理をしてください。となっており、リノベーション工事において建築士不在では行えなくなりました。なので、お付き合いの長い大工さんに依頼する場合も外部の設計事務所の方にも参画してもらうなどの対策を要します。もちろんリノクラフトは二級建築士が3名在籍しており、建築設計事務所として登録されているので対応には万全の体制が整っています。

新築専門の工務店ではできないアイデアと工夫で安心安全のリノベーションを手がけています。理想の住まいはリノベーションで手に入ります!お気軽に問い合わせフォームまたは公式LINEまでご連絡お待ちしております。

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Cristofer Vetrovs
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